《資料②:新聞記事》
『西川被告、死刑確定』 (平成15年2月5日のA新聞記事より)
先月二〇日、Y地方裁判所にて、実父殺害や隣家住人四人の殺傷等で罪を問われ、一審で死刑を言い渡された西川昭被告は、判決日後二週間の控訴期間内に控訴申立を行わなかったため、今月四日の午前〇時をもって西川被告の死刑が確定した。判決後被告は、「父を殺害したことは後悔していないし、その件で極刑を下されるのなら納得いかない。だがそれとは無関係な人たちの命を理不尽に奪ってしまったことは、私の命をもってもつぐないきれるものではない。ましてや控訴など考えられない」と落ち着いた様子で語った。一審の公判直前に隣家住人の殺害に関して犯行を否認した経緯については、「(公判開始の)直前になって急に恐怖心がわきあがり、自分の犯した罪から逃れたくなって嘘をついた。一時的な気の迷いであり、根拠のない言い逃れでしかない。関係者の方たちには不快な思いをさせた」と言った後、「被害者の方々には本当に申し訳ないことをした。(自分のやったことは)決して許されることではないが、せめて潔く刑を受けることでわずかなりともつぐないとしたい」と頭を垂れた。
一審の死刑判決に対し、弁護人の意向を拒否して控訴を行わず、そのまま刑が確定するのは、ここ近年例がない。
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