作家や表現者がもっとも気になる法律のうちの一つ、刑法第175条。
条文は以下の通り。
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。(※)
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(※注釈: 探すの面倒だったので引用元の条文は古いです。現在、懲役刑、禁固刑はなくなり、二つをまとめた『拘禁刑』となっています)
物凄くざっくり説明すると『エロいものは売るな、見せびらかすな』です。
これが、憲法で認められている思想良心の自由に反しているという意見がありますね。
この条文を悪用されれば、エロを生業としている人間は逮捕し放題、だとの批判もあり、削除を望む声は少なくありません。
まずは私の立場から。
私自身は『この条文を残すべき』と考えています。
理由は極めて単純で、日本は法治国家であるからです。
日本人は基本的に真面目ですから、この条文がなくても、すぐさま周囲にエロいものが氾濫するとは考えられませんが、常軌を逸した者は必ず現れます。
外国人が多くなればエロの氾濫は加速するでしょう。
そのため、表現を規制されることより、それを取締る根拠をなくすほうが公共の福祉を害すると考えるからです。
ただし、この条文だけだと、何がわいせつ物なのかハッキリとしません。
わいせつ物の判断基準となるのは、法律ではなく判例(裁判により判断された裁判官による法の解釈)であり、現在の根拠となる判例は「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とあるようです。
ハッキリとしませんね(笑)
ここに課題があります。
刑法第175条の削除を求める人の大多数の意見としては、この条文を恣意的に運用することで、二次元のイラストなども捜査の対象に含めることが可能であり、警察や検察官が、法律がハッキリとしないことを理由に、恣意的に作家などの表現者を取締るだろうと考えているのではないかと思います、
その背景には、取締り機関に対する不信感があると思います。
取締るべきものを放置し、取締り機関にとって取っつきやすいものを取締っている、そう思う人は多いと思います。
それでもです。
失ったものを再度手に入れるのは、途方もなく困難なものです。
削除したけどやっぱりダメだから復活させよう、と簡単にはいかないのです。
条文の削除に対して求められるのは公平な法律の運用であり、取締り機関側の問題であることは間違いないと思います。
もう一つ。
現在、世間にはわいせつ物が溢れてます。ネットの世界で無修正のエロ画像やエロ動画は簡単に見られます。
ウェブ小説でもエロい作品は山ほどあります。
そんな状況なのだから、法律いらんやろ?と考える人も多いと思います。
これは、ある意味、取締り機関が恣意的な取締りをしていない証拠なんだと思います。
先ほども触れたように、意味ないから削除だと、必要になったときに運用できないのが問題だと思っています。
では、作家などの表現者は、表現の方法を縛られたままなのか?
そのとおりです。
エロは必要です。
エロい表現も考えも、等しく守られるべきであり、なんでもかんでも規制するのは当然反対ですし、そういった流れは批判すべきだと思います。
しかし、限度も必要です。
表現者であるならば、完全にオープンではなく秘められしエロスの追求という形でエロを表現してみては? と思ってます。
あくまで、これは私の一私見です。
批判もあれば賛同もあるかもしれません。
それでいいと思います。
ただ、私の意見は悪だから滅ぶべし! とか、私の意見が正しいから反対意見は消え失せるべし! と極端な思想になってほしくないと思ってます。
それこそが多様性だと思います。
読まれた方々、長々と私見を述べてしまったことをお許しください。
そして、読んでくださり、ありがとうございました。