軽犯罪法

麦野 夕陽

法令

【軽犯罪法】


 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。


 第二条 罪を犯した者は、「軽犯罪法」に基づき、体重減量を申請する権利を有する。


 第三条 申請を受けた裁判所は、これを拒んではならない。


 第四条 裁判所は、裁判官および裁判員が示した意見の平均値をとり、被告人に「指示体重」として提示する。


 第五条 被告人は、申請日から起算し三一日で「指示体重」を達す義務を負う。


 第六条 被告人が「指示体重」に達した時、裁判所は刑を免除・減軽する。


 第七条 被告人が期日までに「指示体重」を達しない時、「軽犯罪法違反」として裁判所は刑を加重する。


 第八条 体重減量にあたり被告人に生じた損害・健康被害について、国および裁判所は一切の責任を負わない。



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