第10話 被害届を遠慮した理由とは?



被害届を遠慮した理由・・・



なぜか遠慮したかというと、

被害届には捜査する約束(保障)は無いからだ。


あくまでも被害に合いました。という報告書であり、

その報告書を見て、捜査するか、しないかは警察に一任される。



だから私は被害届ではなく、より効力の強い「刑事告訴」を出すことを考えていた。

被害届と刑事告訴の違いは、なんとなく自分の雑学に覚えがあった。


●交番では刑事告訴は出来ない。


●刑事告訴状と言うモノを管轄署(署長宛て)に提出しなければならない。



●そして刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事。


(追加で刑訴状230条&刑訴法239条1項を自分で調べてください。)




以上3点は、雑学として何となく知っていたので、


交番の警察官に内容を確認し「刑事告訴」を行う事にした。




それに、交番の警察官も今後の危険性を考慮し、


刑事告訴を進めてきたからだ。




今日は、すでに精神的に体力的にボロボロなので

交番の警察官には、

翌日、管轄署に出向く事と「刑事告訴」する意向を伝えた。


そして、最後に帰宅について注意点や打ち合わせを行う事になった。


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