心の錬金術師

向夏夜なくの

残余寿命の放棄と指定薬効観察に関する同意誓約書

契約番号:7ft438s-1shq

締結日:2056年8月17日



​ 観察者(以下「甲」とする)と、被観察者(以下「乙」とする)は、個人の生命に関する自己意思決定法に基づき、以下の通り契約を締結する。



​第1条(目的)


 乙の残余寿命を半年(180日)と定める。

 乙は、自身の有する残余寿命以降の生存権を放棄し、甲に対して譲渡する。譲渡とは、服毒による死を意味する。

 甲は、服毒の対価として乙に対し、次条に定める譲渡対価を支払うものとする。



​第2条(譲渡対価と支払)


 甲は乙に対し、残余寿命を放棄する対価として、締結日付けで金壱拾億円(1,000,000,000円)を、乙が指定する口座へ即日一括で振り込むものとする。

 いかなる理由があろうとも、契約締結後における対価の返金・契約の解除は認められない。



​第3条(指定薬の服用義務)


 乙は甲より支給される指定薬(全180錠)を、契約開始日より毎日欠かさず1錠ずつ服用しなければならない。

 本指定薬の服用により、乙の身体機能(視覚、聴覚、四肢の感覚等を含む)に重大な障害または不可逆的な機能不全が発生した場合であっても、乙はこれを許容し、医療機関による延命または解毒処置を一切受けてはならない。



​第4条(観察・報告の義務)


 甲は、乙の残余寿命期間における心理的変化および行動選択を収集・観察する権利を有する。

 乙は甲からの通信(ビデオ通話等)に必ず応答し、指定薬の服用状況および現在の心境を偽りなく報告しなければならない。



​第5条(契約違反および違約措置)


 乙が、第3条(指定薬の服用義務)、第4条(観察・報告の義務)、に違反したと甲が判断した場合、甲は即座に違約措置を実行する。

 違約措置として、甲は「違反発生時点で乙が最も価値を見出していると想定される物質(乙の身体、または人間や从間じゅうげん等の第三者を含む)」に対して、甲の裁量により物理的・社会的・電子的な、いかなる介入・破壊措置を行う権利を有するものとする。乙はこれに一切の異議を申し立てない。



​ 以上、本契約の成立を証するため、本契約書を電磁的記録として作成し、甲乙合意の上、電子署名を行う。



​甲: █ █ █ █ █ █ █ █ █

乙: ソラ

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