国家婚法

「人口安定社会形成法(特定国民結婚制度)」

(通称:「国家婚法」または「国家婚強制法」)

公布:2035年12月1日 / 施行:2036年1月1日


第一条(目的)

本法は、我が国の急激な人口減少および少子高齢化による国家存続の危機に対処するため、

国民の婚姻および出生に関する義務を明確にし、持続可能な人口基盤と国家維持体制を形成することを目的とする。


第二条(対象者)

満20歳から満40歳の未婚者、または離婚・死別等により独身状態にある者は、国家婚制度の対象とする。



国籍・職業・性別を問わず、対象者は拒否権を一切持たない。



精神的または身体的に制度履行が困難な者は、専門機関の認定により免除対象となることがある。




第三条(マイナンバーとの統合)

国家婚制度は、マイナンバー制度に統合され、個人のDNA情報、生殖適性、婚姻履歴、医療履歴を一元的に管理する。



DNAプロファイルを基に、AIシステム「HARMONY」は、遺伝的適合性および社会的効率に基づき、配偶者候補を選定する。




第四条(通知および婚姻義務)

マッチング結果は毎年1月1日に対象者の端末へ自動通知される。



通知から14日以内に婚姻手続きを完了しなければならない。



異議申し立て、再申請、拒否、延期はいかなる理由でも認められない。



応答または履行を行わない場合、以下の措置が即時に適用される:


 ① 健康保険、年金、各種給付、住居支援、教育扶助等すべての社会保障の停止


 ② 国民権利証(旧マイナンバーカード)への“無効”刻印および機能停止


 ③ 公共サービス(医療・教育・交通・通信)への利用制限




第五条(出生義務)

婚姻後2年以内に最低1名の子をもうけること。



婚姻後6年以内に最低3名の子をもうけること。



上記義務を満たさなかった場合、不足人数分の社会的義務(労働従事、追加課税、軍事・奉仕義務など)を、


 出生した子が生涯にわたって負担する。



子が未出生または全数不足の場合は、その負担義務は血縁家系へ自動継承される。




第六条(自由恋愛の禁止)

国家婚制度施行以降、制度外での恋愛的・性的関係、交際、同棲、事実婚、自由婚はすべて禁止される。



違反者には刑事罰を科し、懲役・罰金・国民資格の永久停止が科される場合がある。



自由恋愛・制度批判に関する情報発信、教育、出版、放送行為もすべて違法とし、国家秩序破壊罪の対象とする。




附則

本法は2036年1月1日より全国一律で施行される。



民法第731条〜第764条(婚姻および家族に関する規定)は、本法の施行により無期限凍結とする。



国家婚制度に関する裁判・提訴・違憲申し立ては、国家婚管理庁が独占的に審理する。



本法の全文・付帯資料は、国家婚公式ポータルにて国民全員に常時提示されるものとする。




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