国営事業法
国営事業実施に伴う国営企業・機関の設置と運営に関する法
『第一条』
本法は、国営事業の実施機関である国営企業及び機関の設置と運営の機関となる共通の事項を定め、国営事業制度の確立並びに国営企業が行う事務及び事業の確実な実施を図り、国民生活の安定及び国土強靭化、国家経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
『第二条』
本法における「国営企業」とは、以下に掲げる条件に合致するものを指す。
一 国家及び国家機関が最大の投資者となっている企業・機関
二 原則として、国家国民の利益の為に事業を行う企業・機関
三 民間の主体に委ねることが不可能な非採算事業を行う企業・機関
四 国内において独占的に事業を行うことが必要である事業を行う企業・機関
五 国家間で秘匿すべき機密情報を扱う共同開発事業を行う企業・機関
第三条 国営企業は、その行う事務及び事業が国家の発展及び国民生活の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営しなければならない。
国営企業は、本法の定めるところによりその業務の内容を国家が許容した範囲で公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に周知する様努めなければならない。
第四条 各国営企業の名称は、個別法で定める。
第二条第五項の事業を行う国営企業については、その名称決定について関係各国と協議を行うものとする。
第五条 各国営企業の目的は、第二条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の条件の範囲内で、個別法で定める。
第六条 国営企業は、その業務を確実に実施する為に必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
政府は、その業務を確実に実施させる為に必要に応じて、個別法で定めるところに基づき、各国営企業に予算を出すことができる。
第七条 国営企業でない者は、その名称中に国営企業という文字を用いてはならない。
第八条 国営企業の職員は、国営企業の運営を妨害する行為を行わない。労働組合の結成は、運営を妨害せず対話による解決を行うことを条件に容認する。労働組合職員及び労働者による企業に対する抗議活動は、文書等を使用した政府に対する陳情等に限られる。
政府は、国家国民の利益の為に労働を行う国営企業の社員に対し、適切な給与を支払わなければならない。また、労働者保護に関する法律の規制は、国営企業社員には適用されない。その為政府は、労働者の待遇及び環境の改善に最大限尽力しなければならない。
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