第6条 中間搾取の排除

 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。


【解説】

 これは仕事を紹介して収入を得る業務を管理するためのものやね。反社会的な人が借金のカタに人手不足の過酷な労働現場にぶちこむのを規制するような目的だったはず。

 法律の基づいて許される場合、っていうのが例外措置で、職業紹介事業とか労働者派遣事業の紹介予定派遣とかが法律で認められているんやで。

 ちなみに条文の業の部分は、そのつもりがあれば1回目でもアウト。

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