特別養護老人ホームについて少し①




 在宅のケアマネジャーの役割で、施設入所を希望される場合の施設入所支援というものがあります。


 多分、世間一般で入所できる施設「老人ホーム」と言われてイメージされる施設は、特定施設入居者生活介護の施設や老人保健施設、サービス付き高齢者住宅やグループホームなども含まれるのではないかと思います。


 各施設の特徴についてはまた別の話で(需要があれば)書こうかなと思いますが、こうした施設に入所するに当たり、ケアマネジャーは施設の情報を提供したり、申込書で分からない項目をお教えしたり、施設に提出してもらう申込書とは別の利用者情報提供書を作成したりします。


 今回は特別養護老人ホームの入所について書きたいと思います。

 多分一番世間の皆様の思う老人ホームでしょうから。


「老人ホームは沢山の申し込みがあるから、入所できるまで大分順番待ちをしなければならない」と言われている場合の「老人ホーム」は特別養護老人ホームのことが殆どです。

 実際に順番待ちをするかというと、順番待ちは必要です。

 私の住んでいる地方では5,6年前に地域密着型特別養護老人ホームが増えたので大分順番待ちは減りました。

 とはいえ、申し込みして即日入所決定、何てことは余程のことが無い限り天地がひっくり返ってもありませんけど。


 特別養護老人ホームの特徴としては「終の棲家」である、ということが言えます。一度入所すればお亡くなりになるまで介護を受けて住み続けることが出来る、ということです。

 当然怪我や病気で入院治療が必要な場合は病院に入院しますが、入院したら退所扱いになったりすることはなく、3カ月程度は戻って来るのを待ってもらえます。入院によって状態が変わり前に比べ介護の手間が多くなったとしても大丈夫です。ただ、その②で記述した医療ニーズが高くなった場合は、特別養護老人ホーム側と受け入れについての話合いは必要になってきますが。


 他の施設の場合だと、入所期間が決まっている老人保健施設は当然期間が決まっていますからいつかは退所し在宅に戻らなければなりませんし(在宅に戻すのが困ると言うご家族の場合は他の老人保健施設へ入所をし、そこの入所期間が終わったら次の老人保健施設、といったように次々に繋ぐ方も中にはいます)、グループホームの場合は元々の施設としての役割が認知症のお年寄り同士が共同で生活をする場所、ということになっていますから、介護度が上り生活全てに介護職員の介護が必要な状態になると退所して他の施設(特別養護老人ホームなことが多いです)への転居を求められることもあります。


 入所できればずーっとそこで暮らせる特別養護老人ホーム。


 金額的にも制度上で決まった金額となっているため、全国でそれほど一か月の入居金額に差はありません。

 また、有料老人ホームのように、入居に当たっての入居一時金の支払いなどの必要もありません。

 基本的に次の基本料金となっています。

 この基本料金には有料老人ホームや高齢者住宅などで利用者が負担する必要のある紙おむつ代なども含まれています。


 〇従来型特別養護老人ホーム

 従来型というのは、大規模で基本的に一部屋に2~4人の利用者が入る施設です。後述のユニット型特養以外はこれに当たります。

 多床室が2~4人部屋、従来型個室というのは個室です。

 1日あたりの基本料金は次の通りです。

      (多床室)   (従来型個室) 

 要介護1  573単位(円)  573単位(円) 月17,190円(30日換算)

 要介護2  641単位(円)  641単位(円) 月19,230円

 要介護3  712単位(円)  712単位(円) 月21,360円

 要介護4  780単位(円)  780単位(円) 月23,400円

 要介護5  847単位(円)  847単位(円) 月25,410円

 

 〇ユニット型特別養護老人ホーム

 ユニット型というのは、およそ10人の利用者を1ユニットとしてユニットケアと呼ばれる介護を行っている特別養護老人ホームです。

 ユニットケアに関しては、詳しく説明するのはあまりに文字数が多くなりすぎますので詳細は割愛します。

 ただ、理念としては一人一人の利用者の生活を尊重し、10人程度という少人数の利用者同士が顔見知りになった関係を作り、その中で落ち着いてその方らしく過ごして頂くというものなので、施設構造的に1利用者が1個室で、1個室が10人が集まれる多目的スペースに隣接している構造になっている、と思って下さい。

 そのユニットが複数ある特養なのです。

 ですから基本的には個室で、多床室と言っても2人程度という事が多いです。

 1日あたりの利用料金は次の通りです。

    (ユニット型個室) (ユニット型個室的多床室)

 要介護1  652単位(円)  652単位(円) 月19,560円(30日換算)

 要介護2  720単位(円)  720単位(円) 月21,600円

 要介護3  793単位(円)  793単位(円) 月23,790円

 要介護4  862単位(円)  862単位(円) 月25,860円

 要介護5  929単位(円)  929単位(円) 月27,870円

 

 〇地域密着型特別養護老人ホーム

 地域密着型というのは、利用者定員が29名以下の小規模な特別養護老人ホームで、地域密着型という名の通り、他の地域密着型サービスと同じく、基本的にその施設のある市町村に住民票を持つ住民だけが入居対象となる特別養護老人ホームです。

 その市町村に住む方が、住み慣れた地域で暮らしを継続するという理念で運営されているが故です。

 地域密着型特別養護老人ホームにも従来型とユニット型があり、それぞれの1日あたりの基本料金は以下の通りです。

      (多床室)   (従来型個室)

 要介護1  675単位(円)  675単位(円) 月20,250円(30日換算)

 要介護2  741単位(円)  741単位(円) 月22,230円

 要介護3  812単位(円)  812単位(円) 月24,360円

 要介護4  878単位(円)  878単位(円) 月26,340円

 要介護5  942単位(円)  942単位(円) 月28,260円


   (ユニット型個室) (ユニット型個室的多床室)

 要介護1  747単位(円)  747単位(円) 月22,410円(30日換算)

 要介護2  813単位(円)  813単位(円) 月24,390円

 要介護3  885単位(円)  885単位(円) 月26,550円

 要介護4  950単位(円)  950単位(円) 月28,500円

 要介護5  1,015単位(円) 1,015単位(円) 月30,450円


 単位というのは、利用に掛かる保険点数のこと、とお考え下さい。

 通常、この単位に10を掛けた数字が実際の利用料金となります。

 特別養護老人ホームは介護保険の適用を当然受けていますので、地域密着型でユニット型の小規模特養の実際の利用料は1か月304,500円掛かりますが、利用者負担は1割の方なら30,450円になります。残りの274,050円は介護保険から施設に支払われるのです。

 ただし、住民の多い都市などでは介護サービス利用者の数が多く、サービスニーズも高いことから、単位に掛ける数字が都市によって多少上がります(地域別単価)。

 最も高いのは東京23区で10.90。次いで東京都町田市、狛江市、多摩市、神奈川県横浜市、川崎市、大阪府大阪市の10.72です。

 東京23区内の地域密着型でユニット型の小規模特養に入所した場合の1か月の1割負担料金は30450単位×地域別単価10.90=33,190円となり、通常地域と比べるとやや割高です。

 この地域別単価はまたいつか触れますが、各県の県庁所在地の特別養護老人ホーム(等の介護保険サービス)は他の都市よりも多少高い利用料になると考えていただいていいと思います。

 ただ、私の住む長野県の県庁所在地長野市や、松本市、塩尻市は10.14なので、数百円程度の違いです。

 人口十数万人の市や、私の住む町村だと基準値の10ですから合計単位数=1割負担額と考えて間違いありません。

 

 地域密着型の小規模特養やユニット型の特養の方が従来型特養よりも基本料金が高いのは、それだけ施設の職員が手厚く見れる体制だから、ということになっています。

 この他に特別養護老人ホームによって違いはありますが、加算とよばれる職員体制や実施するサービスによって決められた上乗せ料金があります。

 代表的な加算としては、

【初期加算】 利用を開始した当初は、施設・事業所の生活に慣れる為に様々な支援が必要となることから、利用開始に行う取り組みを評価する加算 1日30単位(円)

【夜勤職員配置加算】 特養の規模によって変わる夜勤職員の配置基準に+1の職員を配置したり、痰の吸引等の処置を行える職員を夜勤帯に配置することで取れる加算。(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ~(Ⅳ)イ、(Ⅳ)ロまで8種類あります。

【サービス提供体制強化加算】 施設がサービスの質の向上に資する取組を行っていて、勤務する職員のうち保有する資格や勤続年数が特定の割合を満たすことで算定できる加算 (Ⅰ)22単位(Ⅱ)18単位(Ⅲ)6単位 全て一日あたり

【介護職員処遇改善加算】 介護に実際に携わる職員の賃金を上げる(という名目の)加算。…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすることや、介護職員の資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を施設側が設けることが必須。(Ⅰ)~(Ⅴ)と条件の満たし具合によって分けられている。

(Ⅰ)利用者一人一か月の全合計単位×0.083の値

(Ⅱ)利用者一人一か月の全合計単位×0.06の値

(Ⅲ)利用者一人一か月の全合計単位×0.033の値

(Ⅳ)利用者一人一か月の全合計単位×0.033で算出された値に0.9を掛けた値

(Ⅴ)利用者一人一か月の全合計単位×0.033で算出された値に0.8を掛けた値

(Ⅳ)と(Ⅴ)は今年の3月末で廃止予定。

【介護職員特定処遇改善加算】 『経験・技能のある介護職員』に重点化して、これまでの介護職員処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算。これも条件の満たし具合で分けられている。

(Ⅰ)利用者一人一か月の全合計単位×0.027の値

(Ⅱ)利用者一人一か月の全合計単位×0.023の値


 大抵どこの特別養護老人ホームでも、介護職員処遇改善加算と介護職員特定処遇改善加算は算定する体制を採っていることが多いのでケアマネに費用を尋ねた時に「およその値段ですが……」といった伝え方になるのはご勘弁を。

 【介護職員処遇改善加算】と【介護職員特定処遇改善加算】の計算が面倒くさいのです。すみません。


 ユニット型の特養のユニット型個室に入所している要介護5の利用者が10日間【初期加算】の対象となり、その施設が【サービス提供体制強化加算Ⅰ】と【介護職員処遇改善加算Ⅰ】と【介護職員特定処遇改善加算Ⅰ】を取っている場合で計算してみますと、

①30日間の基本単位27,870

②初期加算10日×30単位=300単位

③サービス提供体制強化加算Ⅰ 30日×22単位=660単位

①+②+③=28,830単位(円)

【介護職員処遇改善加算Ⅰ】28,830単位×0.083=2393

【介護職員特定処遇改善加算Ⅰ】28,830単位×0.027=778

28,830+2393+778=32,001円

となります。


 ここまでが介護保険で費用負担する金額になります。


 この他に特別養護老人ホームに入居した場合に掛かる費用は居住費(部屋代)と食事代、日用品費となります。


 居住費に関してはある程度の基準額が国で決まっています。

 (従来型多床室)840円/日 

 (従来型個室)1,150円/日

 (ユニット型多床室)1,640円/日

 (ユニット型個室)1,970円/日 

です。とはいえ設備の減価償却の関係などで施設ごとに多少の金額の上下はあります。

 また、食費についても一日3食+おやつで基準額は1,445円/日と目安はありますが、使用する原材料の値段などによって施設ごとに多少の金額の上下はあります。

 日用品費は、施設で用意されるもの以外で、その方が日常的に使用する物の費用です。例えば入浴の時のシャンプーを施設で用意した物ではなく家で使っていた物を購入して使ったり、或いはレクリエーションで使用する特別な物、画材であったりを用意した時にかかる費用となります。


 先程ユニット型の特養のユニット型個室に入所している要介護5の利用者が10日間【初期加算】の対象となり、その施設が【サービス提供体制強化加算Ⅰ】と【介護職員処遇改善加算Ⅰ】と【介護職員特定処遇改善加算Ⅰ】を取っている場合で計算してみたところ、介護保険の一割負担額は32,001円でした。

 せっかくですから、これにユニット型個室居住費1か月分と、食費も基準額を元に、日用品費も1か月で1,000円かかったことにして計算してみることにしましょう。

 ユニット型個室基準額1,970円×30日=59,100円

 食事基準額1,445円×30日=43,350円

 日用品費1,000円で居住費、食費、日用品費の合計は103,450円。

 これに介護保険一割負担分の基本料金32,001円を足すと135,451円となります。

 地域密着ではない通常の特養で最も費用が高くなるユニット型個室の場合で計算しているので、けっこう高いと思われるかも知れません。

 

 ですが、従来型多床室で同じ要介護5の方が同じ加算要件だとして計算してみると、介護保険の一割負担は加算も含めて29,271円、居住費が25,200円、食費が43,350円、日用品費1,000円で合計すると98,821円となります。


 これなら何とか……いや、高い……特養に入る親の年金だけで賄えない……やっぱり老後の資金を貯めている人でないと施設には入れないのか……

 そんな感想を抱く方もおられるかも知れません。


 施設入所させたい親が、例えば国民年金しか収入がない、足が出た分は全て子の自分が負担するのか、と。


 大上段に言う事ではありませんが、実は収入が少ない方が特養に入所する場合、減免制度があります。

 もし、特養入所を進めたい親が独居で年金しか収入がないのであれば、住民税が非課税になっているかも知れません。

 その場合、特養の食費と居住費の一日当たりの金額が引き下げられます。


 年金収入が月額換算で10万円の方の場合は、基礎控除もあったりするのでケアマネを通じてでもご自分ででも自治体の介護保険課に問い合わせて確認してみると案外該当している場合があります。

  問い合わせて該当している場合は申請書と預金通帳の写しと印鑑を持って自治体の介護保険課に「介護保険負担限度額認定証」の発行を申請してみてください。

 既に特別養護老人ホームなどの短期入所を利用している方の場合は申請しているかも知れませんね。


 所得に応じた負担段階が決められており、その負担段階ごとに1日の居住費、食費の上限が定められています。

 

 ユニット型個室(ユ個)ユニット型多床室(ユ多)従来型個室(従個)従来型多床室(多)でそれぞれの上限金額を以下に記します。

 居住費、食費はそれぞれ一日あたりの額です。

第一段階  0円(多)  320円(従個)  490円(ユ多)  820円(ユ個)  300円食費   

第二段階  370円(多)  420円(従個)  490円(ユ多)  820円(ユ個)  390円食費     

第三段階① 370円(多)  820円(従個)  1,310円(ユ多)  1,310円(ユ個) 

      650円食費      

第三段階② 370円(多)  820円(従個)  1,310円(ユ多)  1,310円(ユ個)  

      1,360円食費      

第四段階   全て減免なし 


となっています。


 負担段階のそれぞれの要件は、

第一段階  所得要件が世帯全員が住民税非課税で、老齢福※注1祉年金受給者か生活保護受給者、資産要件が預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万以下の方)

第二段階  所得要件が世帯全員が住民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方、資産要件が預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方)

第三段階① 所得要件が世帯全員が住民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方、資産要件が預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方)

第三段階② 所得要件が世帯全員が住民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方、資産要件が預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方)

第四段階  それ以外の世帯の方

 となっています。

 世帯の住民税非課税が目安となっていますが、世帯の中にされている方がいる場合でも、

①2人以上の住民税課税世帯の方で

②世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下

③世帯の預貯金の額が合計450万以下

④介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていない

⑤日常生活に供する資産以外に資産がない

⑥介護保険料を滞納していない

 に該当すると、第三段階②として扱う対象になる場合がありますので、介護保険課に問い合わせて下さい。

 昨年の令和3年8月より制度内容が若干変更になっていて、居住費、食費の負担限度額の上限が若干上がった代わりに要件の間口は若干広がっています。

 以前は資産要件がもっと厳しかったのです。

 老人ホームの費用負担で生活が苦しい場合は是非お問い合わせしてみて下さい。

 当月に申請して負担限度額認定証が当月中に発行され、当月内に施設に負担限度額認定証を提示すれば、当月分の利用料金から減免が適用されます。


 また、この介護保険負担限度額認定証は特養入所時だけ使えるものではなく、老人保健施設や特養、老健のショートステイ、介護療養型医療施設にも適用されます。

 ただし、既に記した金額は特養入所時のもので、ショートステイや老健利用の場合は金額が若干変わって来るのでご了承下さい。

 グループホームや有料老人ホーム、高齢者専用住宅については適用外です。


 先程ユニット型の特養のユニット型個室に入所している要介護5の利用者が10日間【初期加算】の対象となり、その施設が【サービス提供体制強化加算Ⅰ】と【介護職員処遇改善加算Ⅰ】と【介護職員特定処遇改善加算Ⅰ】を取っている場合で計算してみたところ、介護保険の一割負担額は32,001円でした。

 この方が負担限度額第三段階①だったとして、1か月の利用料を計算してみますと、

 居住費  1,310円×30日=39,300円

 食費 650円×30日=19,500円

 日用品費 1,000円

 合計は91,501円になります。

 申請がない場合の13,5451円に比べると、かなり安くなっています。


 また、加算要件は同じ従来型多床室に入居する要介護5の方が負担限度額第三段階①だとして計算すると、

 介護保険の一割負担は加算も含めて29,271円、

 居住費 370円×30日=11,100円

 食費 650円×30日=19,500円

 日用品費 1,000円

 合計は60,871円です。


 これならご本人の年金と合わせて何とかなりそうな気がしませんか。


 ということで長くなってしまいましたが、特別養護老人ホームの料金についての話を締めます。


※計算は電卓で行いましたが、なんせ操っている人間がうっかりさんなので、間違っている可能性もあります。


 本当は入所の順番決定について書こうと思っていたのですが、それはこの次に書こうと思います。



老齢福※注1祉年金受給者 現在の公的年金制度がスタートした時点で高齢で、年金の掛金を支払うことが出来なかった方への救済的年金。Wikipediaによると令和2年12月末の段階で日本全国の受給者は14名、受給権者は410名。皆100歳以上の年齢である。



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