七月二十日 祝日法が施行された日

 戦後間もない昭和二十三年(一九四八年)七月二十日、法律第百七十八号「国民の祝日に関する法律」が定められた。いわゆる「祝日法」である。


 毎度お馴染みe-gov法令検索によると、本則全三条に附則がぽろぽろくっついている格好だ。その第一条に挙げられている文言は次のとおりである。


 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。


 第二条には法で定められた祝日一覧が続き、第三条では国民の祝日を休日とする旨と細かい条件が並べられるという全体としては非常にシンプルな条文である。そして適宜、状況に応じて法改正が繰り返されてきた。


 施行された当初、国民の祝日は年間で九日間だけだった。それが、元旦、成人の日、春分の日、天皇誕生日(現、昭和の日)、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日である。


 令和の今年は、前述の祝日に加えて建国記念日、天皇誕生日(今上帝)、みどりの日、海の日、山の日、敬老の日、スポーツの日がラインナップされている。


 たかが休日、されど休日。特に皇位継承に関わる祝日の扱いについては、皇室典範と皇室会議が絡んでくるので議論も一筋縄ではいかない。

 内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないと条文が加えられている上、法律施行の効力は皇室典範の規定ありきである旨が明記されているのだ。祝日ひとつ決めるのも、なかなか大変なお仕事である。

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