貢ぎ物と贈与税
「どうも、浦島太郎です」
「わたくしは講師の亀でございます。ところで俺さぁー、今月カノジョに10万円貢がせたんだけどw」
「突然どうした(汗)」
「……という男が偶然入ったレストランにおりましてな。まったく、けしからん。異性を金ヅルにするなど言語道断でございます」
「確かに、一発殴ってやりたいぜ」
「ちなみに感じが悪いだけでなく、貢がせた金額が高額の場合、贈与税が課されますのでご注意くだされ」
「高額って具体的には?」
「贈与税の基礎控除額は、年間110万円ですから、それを超えた場合です。仮に毎月10万円を貢がせた場合、年間の受け取り金額は120万円で、110万円の基礎控除額を超えるため申告が必要ですな。なお申告書の提出期間は、2月1日から3月15日でございます。浦島殿は大丈夫でしょうか?」
「貢がせる以前に彼女がいない……あ、でも、学生時代は親から毎月10万円の仕送り貰ってたっけ」
「ご安心を。家族間の生活費の受け渡しは対象外でございます。ですが明らかに生活費を超える高額の場合、家族間でも贈与税が課税されます」
「カネのやり取りって面倒なんだな……」
「ただし! 慰謝料は非課税!!!」
「突然の大声」
「ですので、これから離婚なさる皆様は、安心して慰謝料を受け取りましょう。まあそれはそれとして、上の男のように交際相手に金銭をせびるのは、男女以前に人間として誠実なことではございません。運悪くそんな相手と付き合ってしまった場合は、なるべく早く縁を切るのがよろしいでしょう」
「それって、単にカネで繋がってるだけで、ぶっちゃけ恋愛でも何でもないもんな」
「はい。浦島殿も、乙姫のような悪女にうっかり貢がぬよう、こたびの人生は存分に注意してくだされよ?」
「うっ、頭が……」
「以上、亀と浦島の恋愛講座でした」
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