第30話選挙協力法
此の法律は「連立政権を組んで居る政党同士が無駄に選挙をさせない為の特例法で有る」
そう例えば「自民党と公明党が其々の立候補所を立てて・・だけど社民、国民、共産、維新のどれかに敗れる羽目に成る展開でも自公が勝っていると言う認定をす津法律で
まあ様は選挙後のマニフェストが確りと実行を出来る為にする特例法で第三者委員会が其のマニフェスト通りの成果が出来て居ないと判断されたら次の総選挙そして出直し選挙では自民も公明も出馬をしてはいけない」と言うハイリスク・ハイリターンの法律が選挙協力法と言う法律だ
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