第五章 契約の更新並びに破棄及び契約条文一部の破棄

・個々契約を更新したい場合、契約者の内のひとりが契約更新の意思を示し、相手の同意が得られれば、契約条文の変更内容を提示しあう。通常はそれに対し全契約者が同意することで成立する。

2 この変更の間は変更前の契約が成立した状態のままである。


・個々契約を解除する場合、通常は契約者の内、どちらかが契約解除の意思を示し相手の同意が得られれば行える。


・集団契約を更新したい場合、これを行いたい者が、更新する草案を提示する。通常はそれに対し、全契約者の内の三分の二以上から同意を得られた場合、契約は更新される。

 2 この変更の間は変更前の契約が成立した状態のままである。


・集団契約を解除の形式は複数存在する。それは以下の二つである。

1 集団契約そのものが解除される解除形式(全体解除)。

2 契約解除の意思を示した本人だけが解除される解除形式(本人解除)。


・全体解除を行う場合、これを行いたい者が、全体解除の意志を示す。通常はそれに対し、全契約者の内の三分の二が同意すれば、成立する。


・本人解除を行う場合、これを行いたい者が、本人解除の意思を示す。通常は、その直後に成立する。


・契約が解除されるとその契約で生まれた契約条文は全て白紙に戻り、契約していたという事実は消える。


・契約によってほかの異なる間同士の契約を強制的に解除することはできない。ただし、契約解除の意思を強制的に示させることはできる。


・契約が関係して結果的に契約者が大けが又は死亡しかけた場合、その瞬間に契約は解除され、大けが及び死亡しない最善の行動が行われる


・契約条文に契約又は契約条文の一部が解除される条件を提示することができる。この場合、すでに全契約者が同意したものと見なし条件がそろった瞬間に条件通りに契約が解除される。


・契約の期間を提示することで契約の施行開始及び適応終了時期を決めることができる。これを過ぎると、自動的に契約は解除される。

2 これを提示せずに契約を結んだ場合、結んだ直後から解除まで契約が実行され続ける。

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