第125話解雇理由書
誰からも電話はありません。
女房は朝からハローワークに仕事探しに出かけています。
一日中ネットで不当解雇について調べてみました。
①罪刑法定主義⇒処分は必ず就業規則によって、処分の対象となる行為、処分の種類・内容
を明らかにしておかなければなりません。⇒弁護士が言っていた解雇理由書がないことに当たる!
②平等な取り扱い⇒懲戒処分は同種同様の事案に対しては、従前の処分内容と同様の内容
にすべきであるというものです。⇒この会社では使い込み以外懲戒解雇はない!
③相当性⇒懲戒処分は諸般の事情、処分者を受ける者の情状酌量の余地の有無などを考慮
して重きに失するものであってはならないというものです。⇒これも解雇理由書がいる。
④適正な手続⇒厳格な調査や、懲罰委員会による厳正な審理、本人の弁明の機会の付与な
ど、手続において瑕疵があってはならないというものです。⇒調査や審査はなく弁明の機会もなかった!
仕事柄使用者側として色々な係争を扱ってきました。
実際に自分の会社では5件ほど自ら裁判を起こして勝訴、和解もしてきました。でも一番の事件で勝訴できなかった思い出がトラウマのように残っています。相手の弁護士のテクニックに敗れたのです。
そんな時女性社員のリーダーから携帯が入ったのです。
「ホテルの運営会社が本社ビルの6階に月末移されることになったのです。総務課長が来て3人とも同条件で移ってきてくださいと言っていますが、仕事の内容を話しても全く理解されていないので、不安になっています。それに専務が作ったシステムはまだ使いこなせないのです」
「解雇された人間なのでどうこう言えないのですが、部長に相談してみたら?」
「部長はホテル回りで顔も見せません」
何かが起こっている!動物的な感が。
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