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植民地差別の制度的倫理の思想的投影

植民地主義がある侵略された国に制度的な倫理を通じて実利性を確保させて民族主義的な差別感情を思想の階級的な論理として担保させる歴史性が対抗規定の言説として生成されるということはありうる。それゆえ戦争被害の賠償としてその国に被害の主体性を訴えて謝罪を要求することが倫理であるということは政治的な論理として正当である。一方である占領された国Aとその国に占領された国Bがあって、そのどちらからも軍事的な占領性から制度的な格率を引き出そうとする国Cがあった場合、民族主義の階級的な生成は歴史的な謝罪要求の主体性ではなく賠償請求の制度的倫理を通じて経済的な実利性を支配することで両者の民族的な生成を歴史化するはずである。この場合、BがAに対して戦争責任から謝罪要求の主体性を訴えてもそれをCが承認しないのなら歴史性の階級的論理は制度的な倫理の格率と同一視されてその差別の論理を定義することになる。だからAが差別をするかどうかに関わりなくBにとっての経済的な実利的連関が得られない時にはそれと共通するCの制度の格率から差別的な論理の基準が生成されることになる。これはAの内部での制度的公正にも主体性にも関わっていないしさらにいえばBが歴史的に生成してきた階級的論理とすら一致しない。しかもCの制度的倫理とAの制度的倫理が一致して、かつBの制度的倫理に反対であるにもかかわらず、Cの経済的実利性がBと一致するのならAの制度的な格率は差別であるとみなされることになる。この循環は民族的な生成が制度的倫理の歴史的思想だという観点からは抜け出すことができない。なぜなら個人の主体的立場がその国の歴史の経済的基盤性の制度的倫理と同一視されるのなら、教育とは民族の差異の思想を戦争の被害の責任主体から割り出すことでしかありえないからである。これはある個人が歴史思想のイデオローグだという水準で機能するのではなく、制度的評価が個人の主体性から離れた教育の倫理基準と一致するのでなければならないという植民地主義の対偶なのである。もちろん植民地主義の対偶は植民地主義の否定ではない。植民地主義の差別を否定してその国の住人に制度的補償を与えるのが正義だとしたら、二重占領の国に対して制度的補償を与えるのは正義に反しているということになる。だが明らかにそこから第三者からの差別を構成する制度の歴史的生成はありえない。なぜなら制度的倫理の格率と差別が戦争の加害責任と一致するからである。それゆえ主体的な生成は技術的な創造の数学的分割をレイヤー化する召喚と構築のサイクルにしかありえない。それは占領による差別の境界線を制度設計の崩壊の確率としてアーキテクチャのモデルにオブジェクト化するからである。

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