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「改憲」の主権責任の生成論的な同一性

日本の「改憲問題」とは主権の責任応答を巡る問題であること、そしてそれは憲法9条の改訂を含む国家間の戦争の交戦権の承認である、と理解されている。しかし日本に憲法の主体としての主権があるかどうかはそもそも明らかではない。そして憲法9条の改憲とはそれが主権性を確保するものであるのならばそれが意味する所の自衛隊とは何であるのかという議論をアメリカの占領性とセットで法的にしなければならない。これは日本が戦争を許容するとかいう話ではなく自衛隊の法的位置づけとは何であるかを憲法9条とは別に定めなければならないということである。もし憲法9条を改憲すれば自衛隊が「単に」合法的になるだけだと考えているのだとしたらそれは間違っている。なぜなら自衛隊の主権責任など存在していないし、また憲法で規定されている「国民性」も憲法で主体化されていないからである。もし憲法を改正することで「国民」が主権性を確保できると考えるのが間違いならば、日本が旧来の悪弊を改めて憲法の主権性を問えば日本人は主権を獲得できると判断するのも間違っている。なぜなら憲法の制定的な暴力を国民性の要求として主体化された歴史的事実など存在しないし、さらに憲法の条文の施行が国民の権利として主体化されているという事実もないからである。あるのは単なる普遍的形式の適応だけだ。それがアメリカの占領の暴力として天皇に象徴化されていることが正当化の問題なのに、それを動員の技術的体系化の問題にすり替えるのは主体化が存在しないのに法的な主体だけを呼び出してそれに権利責任が「あった」という形式で普遍性を適応する占領の手法と同じだから文化的な表象が憲法の理念性に対して反抗的であるのに、それを教育の主体性の欠如と判断するのなら植民地住民に対する劣等視と同じ身振りをメディアの混淆された歴史的な推論から反復しているだけになってしまう。もし現政権がアメリカの要請に応じて戦争の主体責任を引き受ける権利を「改憲」するのだ、というのならそれは憲法の「本来の」理念性に立ち戻ることになり、暴力の制定的論理に服するという意味で「正統的」になるのでなければならない。つまりいずれにしても憲法の正当化は人民の権利として主体化されているわけでもなければ教育的な文化表象として動員されているのでもなく、国民的な主体性の歴史が普遍性の理念としての占領に置き換えられるだけだ。だからそれぞれの「同一性」の記法のクラスを扱いつつ、「同一性」の帰属のクラスを生成論的に分割できる技術的な主体がレイヤー的な多重性を伴いつつ法的な正当性に対するモデル化された構築を召喚することが占領の暴力として用いられた原子力の非対称的な崩壊における確率的な推論を普遍的な形式としてではなく論理ゲートの形式として責任応答のアーキテクチャを創造できるのだ。

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