警護員藍野とグループの極秘案件

ななしあおい

0.0_法律第117号

┗ 0.1_警備業法

アルストーリアビルA棟、1階エントランスの壁の片隅。

普段は誰も気にしない場所に、神奈川県公安委員会から交付された警備業の許可証がひっそりと掛けられている。


現在の日本には、法律第117号 警備業法 第2条に4つの警備業務を定義してある。


一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務


二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務


三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務


そして4番目……。


四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務


通称4号警備、それが彼らの生業である。

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