【資料】皇位継承之法案(贈従一位左大臣 橘朝臣逸勢の日記(通称橘花記)より抜粋)

皇位繼承之法案

皇位男系繼承條:天皇者自古萬世一系也、而獨於皇緖立男帝子孫可爲皇嗣之。

繼承次第條:皇位先傳皇長子之、彼不在傳其子孫之、彼不在傳皇次子之、彼不在傳其子孫之、以下悉從之

男子優先條:皇位先可傳男子之。然男子無親王又王之內、傳女子之。

嫡子優先條:皇位可傳獨皇嫡子之。然嫡子無親王又王之內、傳庶子之。

攝政條:天皇歳夭而不能果其務時、設攝政。攝政者可就獨得成皇嗣者之。於是可就自其次第先者之。


皇位繼承之法案 訓読版

皇位男系繼承條:天皇ハ古ヨリ萬世一系ナリテ、獨リ於皇緒ニ立ツル男帝ノ子孫可ノミ之ヲ皇嗣ト爲スヘシ

繼承次第條:皇位ハ先ズ皇長子ニ之ヲ傳フ、彼在ラサラハ其ノ子孫ニ之ヲ傳ヒ、彼在ラサラハ皇次子ニ之ヲ傳ヒ、彼在ラサラハ其ノ子孫ニ之ヲ傳フ、以下悉ク之ニ從フ。

男子優先條:皇位ハ先ス男子ニ之ヲ傳フヘシ。然レトモ親王又ハ王ノ內ニ男子無カラハ、女子ニ之ヲ傳フ。

嫡子優先條:皇位ハ可傳獨リ皇嫡子ノミニ之ヲ傳フヘシ。然レトモ親王又ハ王ノ內ニ嫡子無カラハ、庶子ニ之ヲ傳フ。

攝政條:天皇歳夭クシテ其ノ務メ果タスアタハサル時、攝政ヲ設クル。攝政ハ可就獨リ得成皇嗣ト成リ得ル者ノミカ之ニ就ク。是ニ於イテハ其ノ次第先ンズル者ヨリ之ニ就クヘシ。

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