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短編「夏、反芻する」の後書きをこちらにも載せます

 短編「夏、反芻する」を書き終えました。
 この話は、性被害いわゆる痴漢被害を題材としておりまして、もし読んだ方から、「こういった話はカクヨムでは取り扱わない方が良い」等のご意見があれば、削除する覚悟もしております。

 しかし、後書きの説明部分は残したいので、こちらに移そうと思います。2021年現在の情報であり、お住まいの地域によっては以下の説明が該当しない場合もございますので「こんな感じなんだ」と眺めて頂けたら幸いです。

 こちらのページを目にした方が一人でもいらっしゃって、痴漢被害等に問題意識を持ったり警戒心を持ったりするきっかけとなり、被害等が一つでも防げたらよいなと思います。



「痴漢行為」について説明します。「痴漢」という用語は俗称で、正式な罪名は「強制わいせつ罪」または「迷惑防止条例違反」です。
 罪名の違いは平たく言えば、衣服の上から触れたのか(迷惑防止条例違反)、衣服の中に手を入れて直接触れたのか(強制わいせつ罪)の違いだと思って頂けると分かりやすいかと思います。


「迷惑防止条例」について説明文を載せます。
(以下の文章は「迷惑防止条例」を扱ったサイトから引用しています)

「東京都の『迷惑防止条例』の正式呼称は、『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』です。
『迷惑防止条例違反』は『親告罪』ではないため、被害者からの告発がなくても事件化され、捜査機関は捜査を進め、加害者は起訴されることになります。」

 つまり迷惑防止条例違反は、公衆に迷惑をかけたことに罰則があるため、そもそも親告罪ではないようです。


 では次に、「親告罪」とはそもそも何なのか、おおまかに説明させて下さい。
(親告罪を説明している複数のサイトから引用していますので、絶対に正しいというものではありません)

「親告罪とは、告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のことで、被害者から「犯人を処罰してください」という申し出がないことには、事件を捜査することも起訴することもありません。

 実は強制性交等罪、準強制性交等罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪は2017年7月13日(平成28年)から、ストーカー規制法の各種違反行為については2017年1月3日(平成28年)から非親告罪となっています。」

 ざっくりとした説明でしたが、後書きの説明部分は以上です。



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以下は「迷惑防止条例」、「親告罪」に関する参考サイトです。

・「『迷惑防止条例』とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~」,刑事事件弁護士相談広場,2021年7月2日,https://www.keijihiroba.com/crime/anti-nuisance-ordinance.html

・「【一覧表付き】親告罪・非親告罪とは?時効や法改正も弁護士が解説」,刑事事件弁護士相談ナビ,2021年5月18日更新,https://wakailaw.com/keiji/5400

・「強制わいせつ罪における刑法改正のポイントとは?」,弁護士法人泉総合法律事務所,2019年5月31日更新,https://izumi-kashiwa.jp/column/keijijiken/kyousei-waisetsu-kaisei

・「強制性交等罪とは?罪の定義から改正された5つのポイントを解説」, 弁護士の総合検索サイト『あなたの弁護士』,2018年6月22日更新, https://yourbengo.jp/keiji/991/

1件のコメント

  •  性犯罪は殺人と同等の、人の心を無視した暴力だと考えているので、むしろこの作品はどのメディアの中にも必要なものだと思います。

     本当の暴力を見ないと、その残酷さは伝わらないですからね。
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